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有機JAS認証制度
農林水産大臣に登録した第三者機関(登録認定機関)が、有機農産物等の生産行程管理者(農家や農業生産法人等)や製造業者を認定し、認定を受けた者が、有機農産物や有機加工食品について、有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断されたものに有機JASマークを付し、「有機」の表示ができる制度です。(農林水産省HPより抜粋)
ですから、有機JASマークは、厳しい生産基準をクリアして生産された有機(オーガニック)食品の証なのです!

有機食品のJAS規格は、以下のような生産の方法を定めています。
【有機農産物】
・種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する。
・栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない。
・遺伝子組換え技術を使用しない。
【有機畜産物】
・飼料は主に有機の飼料を与える。
・野外への放牧など、ストレスを与えずに飼育する。
・抗生物質等を病気の予防目的で使用しない。
・遺伝子組換え技術を使用しない。
【有機加工食品】
・化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける。
・原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機食品である。
・遺伝子組換え技術を使用しない。
この「有機JASマーク」がない農産物や農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

